ずいぶん以前に私は次のような記事を書きました。
そんなことを言うのであれば、検察は今後裁判員裁判では、量刑不当の控訴はしないのかという話になる
その記事の中で私は、
>> 東京高検は25日、「一般市民の量刑感覚を個々の裁判に反映させるという裁判員制度の趣旨を損なう」とする上告趣意書を最高裁に提出し、要旨を報道機関に公表した。
という記事を紹介したうえで、
>こんなこと言っていたら、今後検察は、裁判員裁判に関しては、量刑不当による控訴をすべきでない、っていう話になりますよ。でも量刑不当で今後も控訴するんだろ?
>量刑っていうのは、無罪を争っているのでない限り裁判の最大の焦点であるわけで、裁判員裁判なら、上級審も地裁の量刑に倣うべきったって、検察、弁護側双方そうはいかんでしょ。弁護側がそういう主張をするのならまだしも、公訴権を持つ国家機関である検察がそういう主張をするというのはどうかです。
個人的には、
>>一般市民の量刑感覚
より裁判官の判例と日々の勉強に基づいた判断のほうがよっぽど信頼できると思いますが、 量刑に市民感覚を適用するとは、まさに悪しきポピュリズムもここに極まったりです。
と批判しました。
それで、別にこの件が、最初の事例ということもないのでしょうが、「どうもなあ」という事例がありました。
>時事ドットコムニュース>社会>福岡女児殺害、双方が控訴
福岡県豊前市で小学5年の女児=当時(10)=が殺害された事件で、福岡地検小倉支部は13日、殺人罪などに問われた内間利幸被告(47)を無期懲役とした福岡地裁小倉支部の判決を不服として控訴した。検察側は死刑を求刑していた。
内間被告も12日付で控訴した。弁護側は有期刑が相当だと訴えている。(2016/10/13-18:02)
量刑不当で控訴しているじゃないですか(笑、いや笑っちゃいかんですね)。
別に、児童への性犯罪で殺人をした人物は1人の被害者であっても死刑にするという判例があるわけでもありませんから、これは実質完全な量刑不当の控訴ですよね。上の上告趣意書と全然そぐわないじゃないですか。まさか、上の上告趣意書は東京高検が出したもので、今回の控訴は福岡地検小倉支部によるものだから関係ない、なんてことは言わないでしょうねえ。こんなのは、この事件が死刑が妥当かどうかなんて以前の問題です。何をいまさらですが、検察というところもその場しのぎのデタラメなところです。
もっともそういうことを言い出すと、検察の上訴権というのは妥当かという問題があります。再審ですら、検察は上訴権があるわけで、それで名張毒ぶどう酒事件は1審無罪が逆転死刑になりましたし、1度再審決定が下ったのにそれがまたひっくり返ったわけです。袴田事件もご同様。現在東京高裁で審理中です。こういったことも、是正しなければいけないことだと思います。