前にこのような記事を書きました。
補助犬啓発イベントがあった会場にある店舗で補助犬の入店を拒否されたら、いくらなんでも救われない あらためて補助犬と、補助犬を連れた人の受難について思うで、今回も同じような話ですが、こういうことを記録しておくことも意味があると思うので記事にします。2つとも、宮城県の新聞である河北新報の記事です。
盲導犬を同伴した障害者の受け入れを、飲食店や公共施設、交通機関が拒むケースが宮城県内で後を絶たない。盲導犬の受け入れは2002年施行の身体障害者補助犬法で義務付けられ、今年4月には障害者差別解消法も施行されたが、抜本的な解決には至っていない。
日本盲導犬協会仙台訓練センターによると、同協会の盲導犬を利用する県内の視覚障害者は15人で、受け入れ拒否の報告は15年が10件、今年は11月までに9件あった。金井政紀センター長は「報告が来るのは相当腹に据えかねたケース。実数は何倍もあるだろう」と説明する。
拒否したのは飲食店がほぼ半分で、他にはホテル、医療機関、タクシー、スポーツ施設、神社と多岐にわたる。職業訓練校や自治体庁舎の食堂といった公の施設でもあった。
医療機関を巡っては厚生労働省がホームページやパンフレットで「受け入れ義務がある」と呼び掛けるが、仙台市内の大規模な病院でも受診や見舞いの拒否が発生している。
補助犬法は犬の健康衛生の管理を利用者に義務付ける。犬は迷惑を掛けないよう特別な訓練を受ける。「待合室や診察室、病室など一般的な患者が入れる場所ならば盲導犬の受け入れに問題はない」と金井センター長は理解を求める。
交通機関では今年、格安航空会社が盲導犬利用者4人のグループに「1機につき受け入れは1匹」との理由で予約を断った。グループは大手航空会社への予約変更を余儀なくされた。
宿泊予約でも盲導犬同伴を告げると満室を理由に断る施設が少なくない。盲導犬協会は「受け入れ拒否の可能性がある」とみる。
拒否の報告があると、協会は店や施設に事情を聴く。法律を知らなかったり、事業者の受け入れ方針が現場に浸透していなかったりするケースが多い。70%は一度の説明で解決するが、交渉を繰り返しても改善しないケースが5%あった。
金井センター長は「ほとんどの問題は解決するが、ショックで外出に消極的になる障害者がいる」と指摘。「盲導犬はきちんと行動する。受け入れ側が特別な準備をする必要はなく、不安があれば利用者に何でも尋ねてほしい」と話す。
[身体障害者補助犬法、障害者差別解消法]補助犬法は盲導犬と介助犬、聴導犬の受け入れを、国や自治体、交通機関、不特定多数が利用する商業施設、病院、従業員50人以上の民間企業に義務付ける。解消法は障害者への不当なサービス拒否、制限を禁止。障害者の意思表明があった場合、社会的障壁を取り除くための合理的な配慮を公的機関、民間事業者に求める。
2016年12月03日土曜日
「初めは寂しさと憂い、その後、いくら話しても理解してくれないことへの怒りがこみ上げる」
宮城県加美町で治療院を営む西塚敏也さん(58)は11月上旬、仙台市中心部のラーメン店で入店を拒否された。日本盲導犬協会の職員2人と入ろうとすると、カウンターが3席空いていたが、店員に「動物は駄目」と断られた。
「法に基づいた盲導犬ですよ」と説明したが、「社長に駄目と言われている」と聞き入れない。押し問答になり、「警察を呼ぶぞ」とすごまれたという。
当時不在だった店の運営会社の社長は取材に対し「店員は犬のスペースを作るため、テーブル席が空くまで待ってほしいと考えた。受け入れは拒んでいない」と主張する。不適切な言動があったことは認め「社員の教育を徹底する」と語る。
協会によると、盲導犬は椅子の下にうずくまるので特別なスペースは必要ない。利用者にとって盲導犬は体の一部で、拒否に遭うと自身の存在を否定された思いがするという。
西塚さんは「拒否されるのが怖くて未知の場所に行きづらくなる。盲導犬を同伴することで逆に行動が制限されるのは悲しい」と話す。
2016年12月03日土曜日
最初のほうの記事にもあるように、報告があるのはたぶん氷山の一角でしょうね。宿泊施設のように、あからさまな拒否か本当に満室なのか、場合によっては不分明な場合もあるのだと、なおさら実態はわかりにくくなります。ネットからの予約なら、空いていることは確実でしょうが、盲導犬を連れているということを最初に話したうえで電話とかで予約したら、なかなか厳しいかもしれません。それにしても
>交渉を繰り返しても改善しないケースが5%あった。
というのは、先方が居直ったということですかね。身体障害者補助犬法によれば、
>(公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴)
第八条 公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第二条第四号 に規定する公共交通事業者等をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(同条第五号 に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。以下同じ。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)
第九条 前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
とありますが、この2条に関しては罰則とかはないみたいですから(罰則としては、
>第八章 罰則
第二十七条 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
というのがあるのみです。第十九条第一項とは、
>厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該指定法人の事業所又は事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
という条文です)、最終的には当てになるかどうかはともかく、法務局の人権擁護の担当にでも相談するくらいしかすることはなさそうです。あまりにひどければ、他の条文による刑事告訴もありうるかもですが。
それでやっぱり、拒否は飲食店関係が多いようですね。上で私が書いた記事も、最初の記事はその関係です。次の記事はタクシーです。それにしても
>職業訓練校や自治体庁舎の食堂といった公の施設でもあった。
ってのはどうもなあですね。自治体に関しては、外部委託の食堂が無知だったということでしょうが、公の施設がそれでは救いがありません。
この件は、これからも私なりに注目していきます。